備前市議会 2022-12-09 12月09日-04号
行政代執行を含め、この状態を何とかできないかと支所にも相談に行きましたが、対処不可能との反応でした。 個人の対応には限界があります。行政は、こういうケースの場合市の責任で所有者、登記状況など情報を収集し、対応すべきと思いますが、どうでしょうか。 また、こういった案件に対し民事不介入で処理するのではなく、行政代執行を含め市が対応、解決すべき案件と思いますが、担当課の方々はどうお考えでしょうか。
行政代執行を含め、この状態を何とかできないかと支所にも相談に行きましたが、対処不可能との反応でした。 個人の対応には限界があります。行政は、こういうケースの場合市の責任で所有者、登記状況など情報を収集し、対応すべきと思いますが、どうでしょうか。 また、こういった案件に対し民事不介入で処理するのではなく、行政代執行を含め市が対応、解決すべき案件と思いますが、担当課の方々はどうお考えでしょうか。
そこで、自治体が空き家の所有者に対して何度改善を要求しても対応しない場合、所有者に代わって道路に越境している樹木の枝を伐採したり、放置されたごみを撤去したり、場合によっては建物を解体することができる行政代執行はできないでしょうか。 また、空き家の所有者が特定できない場合、その費用は一旦自治体が負担して、所有者が確定した段階で請求される略式代執行は考えられないでしょうか。
この空家等対策特別措置法は、空き家の実態調査や指導、特定空家への勧告、命令、またその上の罰金や行政代執行を行うことができるとのことですが、浅口市において特定空家は今、何軒ほどありますでしょうか。 ○議長(井上邦男) 産業建設部長。
平成27年に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法に基づいて、空き家の状態と周辺への影響の程度の両面から、市でも特定空家を指定できるようになり、特定空家に対し勧告や命令に従わない場合は、固定資産税の優遇措置が軽減されたり、50万円以下の罰金、または行政代執行によって強制的な措置を取ることができるようになりました。
では、今後のことを考えてさらに厳しい措置を取っていった場合について、行政代執行を検討するとなっていますが、その場合に発生した費用の回収問題や損害賠償請求の訴訟を提起される可能性など、検討する上での留意点がたくさんあるかと思います。行政代執行に対する本市の考え方についてお知らせください。
(3)助言,指導,勧告,命令,行政代執行,略式代執行など,特定空家に対する実績をお示しください。 (4)本市における空き家対策の補助金,助成金などをお示しください。 (5)空き家の所有者やこれから空き家になる予定の住宅を持っている人向けの相談窓口,相談会などは実施されているのでしょうか。
長期にわたって放置され早急に対策が待たれる空き家を特定空家として指定して、助言、指導、それから勧告、命令と段階を経て更地並みの課税をしたり、あるいは撤去──除却──の行政代執行の手続を定めたもので、対応を渋る空き家の持ち主の行動を促す強力な内容となっております。 ここで質問いたします。 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく特定空家の認定の要件は何でしょうか。
もう本当に全国の方に総社市がモデルを示さないといけないというふうに思っていながら、なかなか示せてないのが現状ですけど、ちなみに、空き家協議会、何をしているのかということなんですが、もう全然前向きではなくて、国が作る空家等対策の推進に関する特別措置法というのがありまして、その中に行政代執行というのがあるんです。
せっかく空き家対策等特別措置法が施行され、最悪の場合、行政代執行を可能になったのですから、段階があるとは思いますが、一日も早い着手により執行までがスムーズに行えるよう対応するように強く求めてこの項を終わり、3項目めに移ります。 3項目めに、人口減少について質問します。 1点目、地元就職者への支援について質問します。
◎総務部長(岡田誠君) これにつきましては固定資産税の特例が外れるものということであるんですけど、認定後に助言または指導、それから2番として勧告、それから命令、行政代執行等々の流れの中で、固定資産税の特例対象外となるのは、勧告の段階において特例が外れるという形になってきます。
◎総務部長(岡田誠君) これにつきましては固定資産税の特例が外れるものということであるんですけど、認定後に助言または指導、それから2番として勧告、それから命令、行政代執行等々の流れの中で、固定資産税の特例対象外となるのは、勧告の段階において特例が外れるという形になってきます。
老朽危険家屋(特定空家等)の取扱いについて、昨年度の美咲町空き家対策協議会において、行政代執行までの事務手続が承認されております。 そこで、第1点目として、町内の老朽危険家屋の実態はどうか。 第2点目として、所有者による除却の実績はどうか。 3点目として、行政代執行が実施できていない理由は。 最後の4点目として、老朽危険家屋を町内から一掃する覚悟はあるのかということであります。
さらに、改善が見られなければ、期限内の撤去を命じることなどの命令と段階的に対応し、最終的には行政代執行で強制的に解体できるようになりました。 一方、倉敷市では平成30年3月、空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、倉敷市空家等対策計画を策定し、特定空家等の把握と適切な措置について定めるなど、この計画に基づいて対策を行っているものと認識しております。
土地収用法、行政代執行でもかけますか。人権問題に発展しますよと指摘して、次に、あなた方はしきりに土地を購入していない、619万円は、ラーメン居酒屋秀吉の営業補償の7割を出しただけと言われていますが、この件では大きな疑問が幾つかあります。 まず、平成30年12月28日に登記を変えた。
そういう中で、私は行政代執行という手もあるんじゃないかというふうなことも思ったら、それは逆の立場だと。市がようしない場合にはといったことで県がするケースは行政代執行という場合もあるけれども、国や県のすることを市がやるというのは、これは理論的におかしいそうであります。その辺は倉敷で行政職をされていた議員も御理解いただけるんじゃないかと、このように思います。 ○議長(立川茂君) 守井議員。
また、いまだ本市では事例はございませんけれども、空家等対策の推進に関する特別措置法で言うところの特定空き家に該当するようなものであれば、行政代執行による取り壊しも不可能ではありません。この場合、この特定空き家と認められるためには、放置することによって倒壊など保安上危険となるおそれがある状態である。あるいは放置によって著しく衛生上有害である。
衛生面、防災面等に問題のある特定空き家等については、補助金制度を活用した除却を促すと同時に、周辺に悪影響を及ぼす危険度が高いものについては、緊急安全措置や行政代執行も視野に入れて対応を強化します。
一方で、空家法による行政代執行が可能となったため、ほかの市町におきましても代執行が年々ふえています。しかし、代執行を行ったとしても、その多くは費用の回収が見込めないのが現状です。きょう現在、美咲町における老朽危険家屋の対策については方針が決まっていないのが現状であります。
基本は所有者によって対応してもらうというこの原則がなければ混乱してしまいますので、それはもう所有者の責任としてやってもらうということを原則にしながら、やはりどうしても対応ができない場合がありますから、その場合には法律、制度もできておりますから、行政代執行をせざるを得ないということであります。
まず、議案第29号「津山市空家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例の一部を改正する条例」については、緊急かつやむを得ないと認められた場合には、当該空き家等の所有者の同意を得なくても危険な状況を回避するための緊急安全措置がスピード感を持って講じられるように所要の改正を行うものであり、行政代執行との違いや費用負担はあくまでも所有者に対して求めることなどを聞き取り、全員一致で原案のとおり可決すべきものと